サイドカーとトライクの区別

以前は、トライクの車検の記載は「三輪幌型自動車」でしたが、1999年以降、どちらも「側車付きオートバイ」と記載されるようになりました。
そのことにより、以前は、トライクを所有するに為には、車庫証明が必要で、税金や保険なども自動車として扱われていましたが、現在では、オートバイとしての扱いになった為、車庫証明が要らず、税金などもオートバイと同じように扱われるようになりました。
トライクとサイドカーの大きな違いとして、ヘルメット着用の義務があります。
どちらも、車検上は側車付きオートバイですが、サイドカーにはヘルメットの着用義務があり一方で、トライクには、着用義務がありません。
この違いは、使用される免許の違いによって生まれます。サイドカーには「自動二輪免許」が必要な為、ヘルメットの着用義務があり、トライクは「自動車免許」の為、ヘルメットの着用義務がありません。
車検上はどちらも「側車付きオートバイ」になっていますが、これは【道路運送車両法】では、どちらも「自動二輪」として扱われている為であり、免許の区分で対象となる【道路交通法】では、サイドカーは「自動二輪」として、トライクは「自動車」として扱われている為です。